「扶養される予定はありません!」というアナタ! 結婚、出産に合わせて働き方が変わることも――。

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花輪先生(以下、花) 突然ですが、モチコさんは「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉を知っていますか? モチコ(以下、モ) う、登りきると103万円もらえる、か…… 花)  べ、ではありません。登ると130万円もらえる壁、でもありませんよ。正社員として働いていると、あまり気にする機会がないかもしれませんね。これは、夫などの家族に扶養される立場となった時、気をつけなければいけない“壁”なんです。 モ) 扶養される立場に……たしかに考えにありませんでした。 花) しかし、妊娠や出産、その後の育児などで働き方を変える可能性はありますよね。そんな時に退職し、一時的にでもパートや契約社員といった選択肢が見えた時、まず気にしてほしいのが「103万円」と「130万円」という数字なんです。 モ) 扶養される側の給与所得の上限ということですか? 花) はい。被扶養者(妻)の給与所得が年に103万円以内だと所得税がかからず、扶養者(夫)も配偶者控除を受けられますまた、夫が会社員の場合、130万円未満だと社会保険料の支払いが免除されます。ただ、来年10月から、その130万円が106万円に引き下げられるため、年間の給与所得を“103万円以内におさめる”という意識でいれば間違いありません。 モ) 毎月約8万円の稼ぎであれば税金がかからないんですね。 花) とはいえ、このご時世ですから、今、正社員なのであればできる限りやめずに時短勤務などで乗りきって、安定した収入をキープしたほうが人生設計的にも安心できると思いますよ。 花輪陽子先生 はなわ・ようこ●ファイナンシャル・プランナー。執筆やテレビ出演など多方面で活躍中。『貯金ゼロ 借金200万円!ダメダメOLが資産1500万円を作るまで』など著書多数。
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