結婚を決めたら知るべき婚姻届のこと! 記入する上で大切なポイント、教えます【20代結婚エピソード】
はれて結婚が決まった2人。でも肝心な婚姻届のアレコレについて、意外と知らない人も多いんです。今回は、そんな婚姻届についての疑問にアンサー。
Q. 婚姻届はどこで手に入れればいいの?
A. ネットでも手に入る!
婚姻届は日本国内の市区町村役場でもらうことができる。「役所まで取りにいく時間がない」という人は、インターネットからPDFをダウンロードしてプリントしたものを、そのまま使用してもOK(ただし、A3サイズのみ)。最近ではイラストなどが入った婚姻届や、ご当地婚姻届、ふたりの写真入りオリジナル婚姻届なども人気だそう(イラスト・デザイン入りは有料の場合もあるので要注意)。
Q. 役所の婚姻届は何枚までもらえるの?
A. 基本は予備と合わせて2枚まで
慣れない用紙への記入なので、住所を間違えてしまったり、記入欄を間違えてしまったりと、書き損じてしまうことも多々あるはず。そのため、あらかじめ窓口で申し出れば、予備としてもう1枚余分にもらうことも可能。
Q. 印鑑は『シヤチハタ』じゃダメなの?
A. 実印または認印を使って
婚姻届に押す印として、『シヤチハタ』は使用NG。婚姻届は公的文書となるため、押すたびに変形しやすいものではないことが条件になる。そのため、ゴム印も不可。ただし、役所に印鑑登録をした「実印」である必要はなく、一般的に「認印」として使われる印鑑であればOK。
Q. 証人は誰にお願いするべき?
A. 成人していれば誰でも大丈夫
証人はふたりの婚姻について知っている成人(20歳以上)であれば誰でもOK。それぞれの親や親戚、きょうだい、友人、また外国籍の友人でも問題なし。外国籍の友人にお願いする場合、その人が日本の居住者である必要はないが、国籍のある国の法律上で成人していることが条件となる(日本に居住していない場合はパスポートの写しも必要)。署名は原則本国の文字で書くこととなっており、印鑑は必要ない。署名以外(住所や生年月日)は代筆でも受理される。
Q. 本籍地って、どこのこと?
A. 日本ならどこでもアリ!?
本籍地=「戸籍が所在する市区町村」のこと。結婚するまでは、親の本籍地にそのまま本籍を置いている人が多く、必ずしも現住所のある場所とは限らない。また、婚姻届を提出する際は、ふたりの新しい本籍地を自由に申請することも可能(※夫婦の称する氏を選んだほうがすでに戸籍の筆頭者の場合、新しく作る必要はない)。なかには、「富士山」や「ディズニーランド」、「皇居」などの住所を本籍地として申請する人も。ただし、パスポートの申請などで戸籍謄本が必要になった場合に、本籍地のある役所に取りにいく、または取り寄せなければならないため要注意。
Q. 間違った場合には、書き直さないとダメ?
A. 証人欄にも捨印は忘れずに
たとえ書き損じたとしても、正しく訂正をすれば、書き直しの必要はなし。訂正方法は、❶誤って記入した部分を一本線で消し、その欄内の余白に正しい内容を記入 ❷届出人欄と同じ印を、婚姻届の欄外の左側に押す(=捨印)。なお、欄内の間違った部分に訂正印を押す必要はない。また、証人欄についても、あらかじめ欄外の左側に捨印をもらっておけば、提出時に訂正があった場合も安心。
取材・原文/千吉良美樹 イラスト/別府麻衣